【日本アムウェイに初の行政処分「SNSを悪用した勧誘増加」】 マッチングアプリで勧誘も…

消費者庁は『日本アムウェイ』に対し、会社の名前や
目的を告げずに勧誘をしたことは
特定商取引法に違反するとして、
6カ月の取引停止などを命じました。

消費者庁によりますと、商品を買った会員が、
知人などを勧誘すると“紹介料”が得られ、
それによって販売網を広げていく、いわゆる
『マルチ商法』の大手です。

3年半で寄せられた相談は、953件に上るということです。

日本アムウェイの会員数は約60万人。

会員になると、安い価格で商品を購入することができ、
それを知人などに通常の価格で売ることで、利益が得られる仕組みです。

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